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個人サロン経営での確定申告の仕方は?

個人サロンを開業する場合は、個人事業主として、毎年確定申告をしなければいけません。確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間のサロンの収支を税務署に報告する手続きのこと。一定額以上の利益が出て、確定申告で納めるべき税金が発生した場合には、納税が必要になります。

こちらでは、個人サロンを開業する人向けに、確定申告のために知っておきたい知識や、必要書類についてご紹介します。

いくらから確定申告が必要?

以下のような所得金額の基準が定められています。

個人サロンを専業で営んでいる場合、年間の所得金額が48万円を超えていれば確定申告が必要です。またどこかの企業に勤めながら副業として個人サロンを開業している場合、サロンの売上から経費などを差し引いた所得が20万円を超えていれば確定申告が必要になります。

なお確定申告の基準となる金額はあくまでも給与所得や事業所得といった所得額(収入ー必要経費)であり、単なる売上や収入額ではない点に注意が必要です。その他、会社員として給料も受け取っている人の場合、給与所得については会社が年末調整を行ってくれますが、副業で開業している個人サロンの事業所得については自分で申告しなければなりません。

参照元:国税局
 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)

参照元:国税局
 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)

白色申告と青色申告の違いは?

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。サロンを開業して、とくに事前申請をしていない場合は、白色申告になります。

青色申告は、最高65万円までの特別控除が受けられるメリットがあります。そのため、所得が高い人ほど、青色申告を選択する傾向にありますが、青色申告を行う場合は、事前に税務署に申請書を提出しておく必要があります。脱毛サロンの経営者の場合、個人事業主として届け出ていれば、青色申告となり控除が受けられるので、青色申告がお得といえるでしょう。

サロンの確定申告の流れ

青色申告を行うには事前申請が必要ですが、基本的な申告の流れは青色申告も白色申告も共通です。

売上と経費の計算

申告すべき所得額を算出するため、1年間の売上高から事業を営むうえで必要になった経費の額を差し引きします。そのため各月の売上と、経費について精査して、必要経費の費目や金額を分類しなければなりません。なお経費の証明として領収書や帳簿の保管も必要です。

申告書の作成

各種申告書は国税庁が運営するオンライン申告サービス「e-Tax」を利用して作成可能です。なお青色申告の場合は確定申告書の他に青色申告決算書を作成して、白色申告の場合は収支内訳書を作成します。インターネット環境のない人は最寄りの申告会場で作成可能です。

申告書の提出

マイナンバーカードやICリーダーを持っており、事前に申請している人は自宅からオンラインで申告書を提出できます。その他の人は作成した申告書をプリントアウトして、指定されている会場で提出してください。申告会場で作成した人は、その場で提出可能です。

納税

確定申告によって納税すべき金額が発生した場合は、指定の方法で納税します。

サロンの必要経費

事業を営むうえで必要になった支払いが対象となり、以下のような費用が必要経費として一般的です。

他にも事業上で必要な費用は経費として算出されますが、言い換えれば事業において必要性が認められない費用については経費に該当しません。またそれぞれの金額や費目について適切に分類されていることも重要です。

経費として落とせないもの

自宅の一部をサロンとして利用している場合、家賃や光熱費の全額を経費として計上することはできません。その場合、生活部分と事業部分の割合を算出して、費用を按分する必要があります。その他、顧客へ出すお菓子やお茶といった飲食代は経費計上できますが、自分の昼食代などは原則として経費にできません。

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